不動産登記とは

不動産を売買される、不動産の贈与をされる、不動産をお持ちの方がお亡くなりになりその相続人になられた等、土地や建物などの不動産について権利を取得された場合、それが自分のものであるということを当事者以外の人に主張するためには原則(不動産)登記を備えていることが必要になります。

登記とは、法務局が管理する不動産登記簿に自分の権利について記載してもらうことです。

また、不動産をお持ちの方が引越しをされた、ご自宅を担保にした住宅ローンを完済された等、すでに登記されている権利の内容が変更されたり、権利自体が消滅した場合なども同様です。

当事務所では不動産登記の専門家である司法書士がお客様の権利の保全と安全な取引の実現をサポートいたします。

(司法書士報酬、費用については具体的な事例ごとに異なりますので、まずはご相談ください)

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